帰国生の出願資格・条件 医系対策編 小論文講座 | 海外帰国生コース
大学・学部・学科ごとに、出願に関する資格・条件が細かく定められています。
以下は、一般的な出願資格・条件です。
志望大学を決める際、自分自身がその大学の出願資格・条件にあてはまるかどうかの確認が早めに必要となります。
(1)海外学校の在籍期間
最終学年を含んで2年以上継続して在籍していることを条件にするのが一般的です。
(2)海外学校の卒業
国公立大学では、一部の例外を除いてこの条件が必須となります。
私立大学では、いくぶんこの条件が緩和され、海外の学校を卒業していなくても一定期間の海外学校在籍の実績があれば出願できる大学が少なくありません。
(3)日本の高校在籍
渡航前または帰国後に日本の高校に在籍したことがあるかどうかも問題になります。 もちろん、海外学校の卒業を必須とする大学は、帰国後の日本の高校編入を認めないため、帰国後の日本の高校在籍は認めない場合がほとんどです。 また、私立大学では、帰国後の日本の高校在籍を認める大学がある程度存在します。ただし、在籍期間に制限を設ける大学が多く、「1年未満」「1年半未満」「2年未満」のような条件をつけています。
(4)高校卒業後の年数
高校卒業後2年未満(大学入学年の4月1日現在)であることを条件にする大学がほとんどですが、1年未満または1年半未満とする大学もあります。2年未満の場合は、6月に海外学校を卒業すると、帰国生入試を受験できるチャンスが2回あることになります。
(5)繰上げ卒業・飛び級
出願を認める大学が一般的です。ただし、出願は可能としていても審査を行う大学があります。また、大学入学年の3月31日までに満18歳に達していることを条件とする大学もあります。
未履修科目があるために帰国後の学習に支障が生じる場合がありますので、よく検討してください。
なお、日本と海外の学年や学期の開始時期が異なることにより、合計12年に満たないで12年の課程を修了することは、飛び級には該当しません。
(6)単身残留・単身留学
単身残留
本人の高校卒業を前にして保護者が帰国し、本人が残留する場合を言います。
単身残留の場合は保護者の海外赴任等に伴うという事情があるため、出願を認める大学が少なくありません。ただし、事例により審査されることが多いため、個別に大学に問い合わせた方が良いでしょう。
単身留学
自分の意思によって海外の学校を選んだと解釈されるため、単身残留に比べると出願不可となる大学が多くなります。
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