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  3. ハラスメント防止・対策に関するガイドライン

ハラスメント防止・対策に関するガイドライン ハラスメント防止に向けて

ハラスメントを起こさないために。起きたとき迅速かつ適切に対応できるように。

1 ガイドライン制定の趣旨

河合塾グループ(以下、河合塾と記します)は、構成員の個人の尊厳を尊重し、構成員の学び・働く権利を保障するために、いかなるハラスメントも許容しないことを宣言し、ハラスメント防止・対策に関するガイドライン(以下、ガイドラインと記します)を制定し実施します。
このガイドラインは、河合塾が、構成員の学びやすく働きやすい環境づくりに努め、ハラスメントが起きないよう啓発を徹底することを誓って制定しました。しかしながら、事案が発生したときは、ガイドラインの理念に即して、迅速に対応し、最善の問題解決が図られるように努めます。

2 河合塾および構成員の責務

河合塾は、ガイドラインが定めるハラスメント防止・対策に関するすべての取り組みについて責務を負い、ハラスメント防止・対策委員会を設置します。
構成員は、ガイドラインの趣旨を理解し、河合塾内・外を問わず、ハラスメントにあたる行為をしないこと、また、ハラスメントを目撃したり、相談を受けたりした場合、ガイドラインにしたがって、各構成員の立場から、迅速かつ適切な行動をとるように努めます。

3 ガイドラインの対象と適用範囲

ガイドラインは、河合塾の全構成員(注1)を対象としています。
ガイドラインは、河合塾の構成員間でハラスメントと思われる言動があった場合、河合塾内・外、あるいは就学・就労時間内・時間外など、それが起こった場所・時間帯を問わず、原則として適用されます。また、就学・就労上の関係がある河合塾の構成員とそれ以外の者との間でハラスメントと思われる言動があった場合も、原則として適用されます。ただし、被申し立て人が河合塾の構成員以外の者であるときは、ガイドラインの手続きを準用し、解決のために必要かつ適切な措置をとる場合があります。

(注1)
全構成員には、生徒・学生(講習生も含みます)や、講師(講師に準ずる者も含みます)・個別指導員、役員・職員・社員、ES・CS(株式会社契約の嘱託・契約スタッフを含む)、出向、派遣スタッフ、アルバイトなど、契約形態や勤務形態を問わず、また、河合塾と契約関係にある外部業者の勤務者も含みます。

4 ハラスメントの定義について

河合塾は、ハラスメントを「就学・就労の関係において、さまざまな力関係を背景になされる不適切な言動によって、相手方に身体的・精神的苦痛や社会的不利益を与え、あるいはその人格の尊厳を損なうこと」と定義します。

① ハラスメントは、就学・就労の場における一定の人間関係、とくに優位な立場や権限のある者と逆らえない立場にある者との間において起きがちです。
② 不適切な言動とは、集団内における本来の役割を逸脱し、相手方の人格を否定するような言動をいいます。不適切な言動は、単発的に、または継続的に行われ、それは主観的な意図はなくとも、相手方に対して身体的・精神的苦痛や社会的不利益を与えます。
③ 河合塾におけるさまざまな力関係には次のようなものがあります。

○ 河合塾内には、生徒・学生、講師、役員・職員・社員、寮長などさまざまな人がいます。そして、指導される側とする側、評価をされる側とする側、さらに一般職と上級職、契約スタッフ・派遣スタッフ・アルバイトと職員・社員など、職務上・立場上の諸関係があり、一方が他方に対して影響力や強制力をもつことがあります。
○ 河合塾内には、女性と男性、少数者と多数者など、社会的に作られた弱者と強者といった見えにくい力関係もあります。
○ その他、SOGIE(性的志向、性自認、性表現)、障害の有無、学業成績の良し悪し、人種・民族、国籍、信条・宗教、年齢・身体的特徴など、個人の特定の属性に対する差別意識を背景とする力関係もあります。

④ さまざまな力関係は、ハラスメントを隠蔽することにつながる可能性があります。被害者が、社会的関係において弱い立場にあることによって、ハラスメントの言動をその場で拒否できずに抱え込んでしまい、その後の相談を困難にしてしまうことがあります。また、加害者は、自分の言動に無自覚であったり、軽視したりするために、被害者の拒否に気づかずにハラスメントの言動を繰り返してしまうことがあります。
⑤ 教育・学習の場、職場での対話や関係性の欠如(コミュニケーションの不在)は、ハラスメントを隠蔽しがちです。ハラスメントは、教育・学習の場や職場内におけるコミュニケーションが健全であれば、不適切な言動も起きにくく、またその場で是正することができます。コミュニケーションが不在になりがちな場では、不適切な言動がなされやすく、また放置され、被害の深刻化・極大化をもたらすことがあります。
⑥ ハラスメントの言動により、受け手方は、学習・職務に対する意欲を低下させ、心身不調を訴え、周囲から孤立するなど、身体的・精神的・社会的に追い詰められます。さらに、被害者・加害者が所属する教育・学習の場や職場全体の士気やモラルの低下にもつながります。

5 ハラスメントの判断

受け手方は、自らがハラスメントを受けたと感じた場合、もしくは理性的な第三者(注2)によってそのように見なされた場合、受け手本人あるいは第三者が「ハラスメントである」として相談することができます。
ただし、その言動がハラスメントに該当するか否かの判断は、調査・措置協議の結果によります。

(注2)
理性的な第三者には、生徒・学生の保護者・友人、就労者の家族・友人、就学・就労の場を同じくする者などを含みます。

6 相談者・申し立て人、及び協力者のプライバシーと名誉の保護

河合塾は、相談・申し立て、調整・調停、調査・措置、情報開示などのあらゆる過程において、相談者・申し立て人、及び事実関係の確認のために協力を求めた者(協力者)のプライバシーと名誉の保護を最優先に考え、相談者・申し立て人・協力者の望まない情報が漏れることのないように対応します。
以上の内容は、第三者による相談・申し立ての場合も適用されます。
なお、相談者・申し立て人・協力者、および被申し立て人や事案に関する相談をうけた友人・同僚等すべての関係者も、事案に関する当事者双方のプライバシーと名誉を保護することが求められます。

7 相談者・申し立て人、及び協力者に対する不利益排除

河合塾の全構成員は、ハラスメントに関し相談や申し立てをしたこと、または事実関係の確認に協力したことなどを理由に、不利益な取り扱いを受けることはありません。

8 相談の手続き

河合塾では、ハラスメントの相談に対応するため、複数の相談窓口を設けています。

窓口の名称

地区の相談窓口

相談部の相談窓口

対応する相談員

各地区の相談員(校舎・教室・部門などに配置)
(スタッフ・講師・カウンセラーが担当)

総合センター相談部に所属する相談員
(専任スタッフが担当)

① 構成員は、利用しやすい相談窓口・相談員を選ぶことができます。
② 相談は、面談によるほか、メール・電話・手紙などでも受け付けます。
③ 相談は、匿名でも可能です。
④ 相談は、ハラスメントを受けたと感じた本人だけでなく、第三者が行うこともできます。
⑤ 構成員は、河合塾での就学・就労を終了した後も、就学・就労中に受けたハラスメントについて相談をすることができます。
⑥ 相談は、事案によって異なりますが、原則2名の相談員が担当します。相談員は、相談に応じるとともに、問題解決に必要な援助や情報を相談者に提供します。また、相談員が必要と判断した場合は、本人の同意を得て、弁護士や医療機関・カウンセリングの案内をします。

9 問題解決の手続き

(1)「申し立て」の手続き

構成員は、ハラスメントについて、ハラスメント防止・対策委員会に対し、問題解決を求める手続きを行うことができます。これを「申し立て」といいます。ハラスメント防止・対策委員会は、申し立て人の意向を尊重し、かつ、ハラスメントの状況を考慮したうえで、問題解決のためにふさわしい手続きをとるよう努めます。
申し立ての手続きは、申し立て人が、相談窓口を通じハラスメント防止・対策委員会に対し、所定の用紙を提出することにより開始されます。その際、申し立て人は、「調整・調停」あるいは「調査」のいずれか、希望する問題解決の手続きを選択できます。

調整・調停

■概要

【被申し立て人への処分を望まない場合】
環境や関係を調整し、当事者もしくは当事者双方の主張を公平な立場で調整・調停し、問題解決を図る手続き

■主な対応・措置例

・相手方への通知
・当事者双方の話し合いの場の設定
 (それに準じる場の設定も含む)
・良好な就学・就労環境の回復
・紛争状態の解決策の提示
・被害救済の措置
・再発防止研修の実施勧告 など

調査

■概要

【被申し立て人への処分を望む場合】
事実関係の公正な調査に基づき、厳正な措置を求める手続き

■主な対応・措置例

・調査→措置協議→措置決定
・良好な就学・就労環境の回復
・紛争状態の処理
・被害救済の措置
・ハラスメントと認定した場合
 →被申し立て人に対する処分
・再発防止研修の実施 など

① 申し立ての手続きは、実名で行われます。匿名ではできません。
② 申し立ては、ハラスメントを受けたと感じた本人だけでなく、第三者が行うこともできます。なお、第三者が行う場合は、本人の了解が必要です。
③ 構成員は、河合塾での就学・就労を終了した後も、就学・就労中に受けたハラスメントについての申し立てをすることができます。
④ ハラスメント防止・対策委員会は、ハラスメントを受けたと感じた本人が、ハラスメントの生じていることを認めながらも問題にする意思がない場合であっても、客観的にみて、問題を放置しておくことが当事者および、河合塾構成員の就学・就労上の環境を著しく害する恐れがあると判断した場合は、本人の意思・立場に配慮した上で、「調整・調停」「調査」を行う場合があります。
⑤ ハラスメント防止・対策委員会は、「調整・調停」「調査」の申し立てがなされた時点において、ハラスメントの疑いのある 行為が継続し、被害にあっている者を緊急に救済する必要があると判断された場合は、本人の意思・立場に配慮した上で、緊急措置(講師、講座、就業場所の変更など)を行う場合があります。

(2)「調整・調停」の手続き

① 「調整・調停」は、当事者の一方もしくは双方が、ハラスメントを生むさまざまな力関係、性別・障害の有無・学業成績の良し悪しなどにより役割を強制する状況や意識、偏見などについての理解を深め、双方の関係を再構築して、よりよい就学・就労環境をつくりだしていくための環境や関係の調整を行うことをいいます。
② 「調整・調停」では、調整・調停委員立ち会いのもとで当事者双方が話し合い、当事者間で問題解決を図ったり、あるいは、調整・調停委員が双方に問題解決の案を提示したりすることがあります。
③ 「調整・調停」では、良好な就学・就労環境を回復するとともに、紛争状態を処理し、被害救済の処置を行いますが、被申し立て人への処分は行いません。被申し立て人への処分は、「調査」「措置協議」の手続きをへて可能となります。ただし、被申し立て人に再発防止研修を受講するよう勧告する場合もあります。
④ ハラスメント防止・対策委員会は、申し立て人の「調整・調停」申し立てに基づき、調整・調停委員会を発足させ、この手続きを行います。
⑤ 調整・調停委員会は、適切かつ迅速に対処し、最初の話し合いが始まった時点から概ね1ヵ月以内の問題解決を目標とします。
⑥ 申し立て人は「調整・調停」に不満があるときは、ハラスメント防止・対策委員会に対し、「調査」への移行を申し立てることができます。

(3)「調査」の手続き

① 「調査」は、当事者および関係者からの事情聴取、必要書類の収集、その他、適宜適切な処置をとることにより、ハラスメントの事実関係を明らかにして立証するなどの作業を行い、その後、倫理委員会へ措置案の作成を求める手続きをいいます。
② ハラスメント防止・対策委員会は、申し立て人の「調査」申し立てに基づき、調査委員会を発足させ、この手続きを行います。
③ 調査委員会は、最初の調査が始まった時点から概ね2ヵ月以内に調査を終了し、調査結果をハラスメント防止・対策委員会委員長に報告します。

(4)倫理委員会による措置協議とその後の措置決定について

① ハラスメント防止・対策委員会委員長は、「調査」終了後、倫理委員会を招集します。
② 審議では、まず、事案の加害・被害を認定します。認定後は、措置案について審議し、被害者の良好な就学・就労環境の回復、紛争状態の処理、被害者の救済措置、加害者に対する厳正な処分と再発防止研修の実施などを含めた措置案を作成します。
③ 倫理委員会は、河合塾としての対応を文書にまとめ、被害者・加害者に知らせます。さらに、被害者本人の意思を尊重し、被害者・加害者・関係者のプライバシーに十分配慮しながら、事案の経過と結果を河合塾全体に公表します。

10 その他

① 申し立てへの対応に対する経過報告について
申し立て人が「調査」「措置協議」途中の経過報告を求めた場合は、原則として、担当の相談員を通じて報告を行います。ただし、報告内容は、「調査」「措置協議」の客観性・中立性・公平性を損なうことのない内容に限られます。
② 河合塾の対応に対する不服申し立てについて
申し立て人側または被申し立て人は、河合塾の一連の対応に対して、不服申し立てを行うことができます。ハラスメント防止・対策委員会は、不服内容を検討し、その内容が妥当な場合、適切な措置を早急に講じます。
③ 虚偽の申し立て・証言の禁止について
調整・調停、調査のための事情聴取に際して、虚偽の申し立てや証言をした場合、河合塾内の規定に準じて処分されます。
④ 守秘義務について
相談員、ハラスメント防止・対策委員会の委員長・チーフ・部員、調整・調停委員会委員、調査委員会委員、倫理委員会委員、その他手続きに関わったすべての者は、その過程で知り得た情報に関する秘密を厳守しなければなりません。また、文書などの管理も厳重に行います。

11 ガイドラインの見直しと改定

① 河合塾における「セクシュアル・ハラスメント防止・対策に関するガイドライン」(2000年10月制定、2003年4月改定)を廃止し、2009年4月に「ハラスメント防止・対策に関するガイドライン」を制定・実施しました。
② ハラスメント防止・対策委員会は、このガイドラインの運用状況、実態調査、河合塾内の意見、社会状況の変化などを検討し、毎年このガイドラインを見直し、必要に応じて、適切な改定を行うものとします。
③ 相談の流れの見直し等に伴い、このガイドラインを2024年4月に改定しました。

【付記】
河合塾は、ガイドラインにのっとって事案への対応とハラスメント防止につとめますが、すべての段階において、当事者が司法機関や外部機関を利用する途があることはいうまでもありません。

□相談の流れ

相談の流れ 図表