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生徒・学生配付リーフレット ハラスメント防止に向けて

ハラスメントを起こさないために。起きたとき迅速かつ適切に対応できるように。

Ⅰ.河合塾ガイドライン制定の趣旨

河合塾グループ(以下、河合塾と記します)は、構成員の個人の尊厳を尊重し、構成員の学び・働く権利を保障するために、いかなるハラスメントも許容しないことを宣言し、ハラスメント防止・対策に関するガイドライン(以下、ガイドラインと記します)を制定し実施します。
このガイドラインは、河合塾が、構成員の学びやすく働きやすい環境づくりに努め、ハラスメントが起きないよう啓発を徹底することを誓って制定しました。しかしながら、事案が発生したときは、ガイドラインの理念に即して、迅速に対応し、最善の問題解決が図られるように努めます。

ハラスメント防止・対策に関するガイドライン

Ⅱ.「ハラスメント」って何?

最近ニュースなどで「ハラスメント」という言葉を、よく耳にしませんか?
「ハラスメント」にはセクシュアル・ハラスメントや“いじめ”などがあります。
相手がいやがる言葉や行動は、人権の侵害になることがあります。
たとえば、右のようなケースがあります。

こんな時は相談しましょう!
● あの子、「ハラスメント」をうけてるんじゃない?
● 何かいやな感じ…。
● 以前のことなんだけど…。

Ⅲ.「ハラスメントかな…」と思ったら

ひとりで悩まずに、友だち・チューター・先生などに話したり、河合塾の窓口に相談してみましょう。
河合塾は、いつでもあなたの声を聞きます。
ハラスメントに対してはどんな小さなことでも「嫌だ!」と言ってもよいのです。
ハラスメントだなと思ったら、メモを残しておきましょう。日時・場所・内容などを書きとめておくといいですね。

こんなことに注意しましょう!
● 自分や友だちの電話番号・メールアドレスを簡単に他人に教えない。
● 友だち・チューター・先生などの情報を、ネット(掲示板、LINE、X(旧Twitter)、Instagram、Facebookなど)に書き込まない。

Ⅳ.だれかが、ハラスメントを受けているのに気づいたら

ハラスメントを受けている人がいたら、その人の味方になってあげましょう。その人が望むなら、スタッフ・チューターやカウンセラー・相談員のところへいっしょに行ってあげましょう。そのときは、あなたがかわりに言ってあげてもいいのです。
話を聞いたとき、「ウソー」「そんなこと信じられない」などと言って、相手を傷つけないようにしましょう。
また、話の内容を他の人にもらさないなど、プライバシーの保護にも気を配ってあげてください。

河合塾は、このようなハラスメントを許しません。
お互いの人格を尊重しあい、ハラスメントのないキャンパスをつくっていきましょう。

Ⅴ.相談員は責任をもって対応します

○ あなたのプライバシーを守ります。
○ あなたの立場にたって親身に話を聞きます。
○ あなたの希望を聞き、すぐに対応します。
○ あなたの意思を尊重します。
○ 第三者による相談も受け付けます。
河合塾では、すべての過程において、プライバシーの保護に万全を期します。また、本人の意思を尊重します。相談したり、証言したりしたことで、非難されたり、不利益を受けることは決してありません。どの段階でも中止・取り下げ・申し立てができます。

相談の流れ 図表

Ⅵ.ハラスメント相談窓口を開設しています!

ひとりで悩まずに相談員のところに行きましょう。相談員にはスタッフ・講師・カウンセラーがいます。どの相談員のところに行ってもかまいません。
相談員については別表「相談員リスト」をご覧ください。相談するときには匿名でもかまいません。

【相談方法】
「相談窓口」に行くほかに、「メール」「電話」「手紙」などがあります。一番相談しやすい方法を選んでください。

いずれの場合も匿名でもかまいません。

電話:
東京 03-6811-5530
名古屋 052-735-1721
大阪 06-7730-8469

手紙:
〒464-8610
愛知県名古屋市千種区今池2-4-20 河合塾千種南オフィス2階
河合塾ハラスメント防止・対策委員会  総合センター相談部宛

Ⅶ.ハラスメント(セクシュアル・ハラスメントや“いじめ”など)の防止・対策について

河合塾グループ(以下、河合塾と記します)は、河合塾で学び・働く人たち(以下、構成員と記します)の個人の尊厳を大切にし、その学び・働く権利を保障する立場から、全構成員を対象にハラスメント防止・対策に関するガイドラインを制定し実施しています。 このガイドラインは、河合塾が、構成員の学びやすく働きやすい環境づくりに努め、ハラスメントが起きないよう啓発を徹底することを誓って制定しました。しかし、事案が発生したときは、相談員が相談に応じる、または「調整・調停」(被申し立て人の処分を望まない場合)・「調査」(被申し立て人の処分を望む場合)の申し立てに対応するなど、河合塾は、ガイドラインの理念に即して、迅速に対応し、最善の問題解決が図られるよう努めます。 構成員の一員である生徒・学生の皆さんには、河合塾において、伸び伸びと学び・育ってもらうためにも、ハラスメント、特にセクシュアル・ハラスメントや“いじめ”などのない環境づくりへの協力をお願いします。

ハラスメント防止・対策に関するガイドライン

1. ガイドラインは、河合塾の全構成員へ適用されます。したがって、構成員の一員である生徒・学生(講習生も含む)の皆さんも、当然その適用を受けます。

① 河合塾の生徒・学生間、あるいは河合塾の生徒・学生と他の構成員との間で事案が発生した場合、河合塾内・外、あるいは就学時間内・時間外など、それが起こった場所・時間帯を問わず、ガイドラインが適用されます。なお、他の構成員とは、講師(講師に準ずる者も含みます)・個別指導員、職員・社員・アルバイトなど、契約形態や勤務形態を問わず、また、河合塾と契約関係にある自習室監督者・警備員・清掃業者・寮関係者などをさします。
② 河合塾の生徒・学生と構成員以外との間で事案が発生した場合は、ガイドラインの手続きを準用し、解決のために必要かつ適切な対応をとります。

2. ハラスメントの中でも就学の場で起きがちなのが、セクシュアル・ハラスメントと“いじめ”です。

① セクシュアル・ハラスメントとは、就学の場においてなされる相手方の意に反する性的言動によって、個人の尊厳を傷つけ、あるいは学び続けるのが困難になることをいいます。
② “いじめ”とは、就学の場において、一定の人間関係のある者から、心理的・物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じることをいいます。
「一定の人間関係のある者」とは、講師・チューター、同じ学校の出身者、同じ学校から河合塾に来ている者、河合塾内でのクラスが同じ者、かかわっている仲間や集団(グループ)など、当事者である生徒・学生と何らかの人間関係のある者をさします。一方「攻撃」とは、仲間はずれや集団による無視など、心理的な圧迫などで相手に苦痛を与えるものも含みます。また「物理的攻撃」とは、身体的な攻撃のほか、金品などをたかられたり、隠されたりすることなども意味します。

3. セクシュアル・ハラスメントや“いじめ”などの背景とその影響について

① 背景には、さまざまな力関係が存在します。
河合塾には、生徒・学生、講師、職員・社員、寮長などさまざまな立場の人がいます。そして、指導される側とする側、評価をされる側とする側、管理される側とする側など、職務上・立場上の関係があります。この関係には、他方に対して影響力や強制力を持つといった力関係が含まれています。また、女性と男性、少数者(一人)と多数者など、社会的に作られた弱者と強者といった見えにくい力関係もあります。さらに、SOGIE(性的志向、性自認、性表現)、障害の有無、学業成績の良し悪し、人種・民族、国籍、信条・宗教、年齢・身体的特徴など、個人の特定の属性に対する差別意識を背景とする力関係があります。なお、セクシュアル・ハラスメントの加害・被害の関係は、女性から男性に対して、同性同士間などでも起こり、性によって限定されません。また“いじめ”の場合は、特定の力関係において優位にあると思われる者が、逆に“いじめ”の対象とされることがあります。
② さまざまな力関係は、セクシュアル・ハラスメントや“いじめ”などを隠蔽することにつながる可能性があります。被害者が、社会的関係において弱い立場にあることによって、不適切な言動をその場で拒否できずに抱え込んでしまい、その後の相談を困難にしてしまうことがあります。また、加害者は、自分の言動に無自覚であったり、軽視したりするために、被害者の拒否に気づかずに不適切な言動を繰り返してしまうことがあります。
③ セクシュアル・ハラスメントや“いじめ”などを受けると、被害者は、勉強の意欲を低下させ、心身不調を訴え、周囲から孤立するなど、精神的に追いつめられていきます。また、その影響は、被害者だけでなく、被害者・加害者が所属するクラス、仲間や集団(グループ)などの学習環境を悪化させ、多くの皆さんの意欲やモラルを低下させることになります。

4. 問題が生じた場合、相談・申し立てをすることができます。

セクシュアル・ハラスメントの場合、行為を受けたという者が、その行為を自らの意に反する性的言動であると判断すれば、受け手方は相談・申し立てをすることができます。“いじめ”の場合も同様で、行為を受けたという者が、“いじめ”を受けたと判断すれば、受け手方は相談・申し立てをすることができます。行為者の意図や行為の様子は、相談・申し立てを妨げる要因とはなりません。また、その行為を受けたという者が拒否したか否か、あるいは服従したか否かも問題とはしません。その他のハラスメントについても同様です。
受け手方は、自らがセクシュアル・ハラスメントや“いじめ”などを受けたと感じた場合、もしくは保護者や第三者(友人など)によってそのように見なされた場合、受け手本人あるいは保護者や第三者(友人など)が相談することができます。
ただし、その言動がセクシュアル・ハラスメントや“いじめ”などに該当するかどうかの判断は、調査・措置協議の結果によります。

5. 相談の手続き

河合塾では、ハラスメントの相談に対応するため、複数の窓口を設けています。

窓口の名称

地区の相談窓口

相談部の相談窓口

対応する相談員

各地区の相談員(校舎・教室・部門などに配置)
(スタッフ・講師・カウンセラーが担当)

総合センター相談部に所属する相談員
(専任スタッフが担当)

① 構成員は、利用しやすい相談窓口・相談員を選ぶことができます。
② 相談は、面談によるほか、メール・電話・手紙などでも受け付けます。
③ 相談は、匿名でも可能です。
④ 構成員は、河合塾での就学・就労を終了した後も、就学・就労中に受けたハラスメントについて相談をすることができます。
⑤ 相談は、事案によって異なりますが、原則2名の相談員が担当します。相談員は、相談に応じるとともに、問題解決に必要な援助や情報を相談者に提供します。また、相談員が必要と判断した場合は、本人の同意を得て、弁護士や医療機関・カウンセリングの案内をします。

6. 相談者・申し立て人、及び協力者のプライバシーと名誉の保護について

河合塾は、相談・申し立て、調整・調停、調査・措置、情報開示などのあらゆる過程において、相談者・申し立て人、及び事実関係の確認のために協力を求めた者(協力者)のプライバシーと名誉の保護を最優先に考え、相談者・申し立て人・協力者の望まない情報が漏れることのないように対応します。
以上の内容は、第三者による相談・申し立ての場合も適用されます。
なお、相談者・申し立て人・協力者、および被申し立て人や事案に関する相談をうけた友人・同僚等すべての関係者も、事案に関する当事者双方のプライバシーと名誉を保護することが求められます。

7. 相談者や申し立てをしたこと、または、協力したことによる扱いについて

① 「調整・調停」(被申し立て人への処分を望まない場合)あるいは「調査」(被申し立て人への処分を望む場合)への申し立てやそれ以降の対応などについては、ガイドラインやリーフレットに載せている流れ図を見てください。
② 教育・学習の場で起こりうる可能性のあるハラスメントの事例をあげておきます。なお、これらはあくまでも例示であって、該当する言動はここに掲げた例で尽きるものではなく、複合する形で起きる場合も多くあります。


(1)セクシュアル・ハラスメントの事例
相手方の意に反する性的言動とは、以下のような言動をさします。
a 性的暴力
b 相手の望まない身体的接触
c 相手の人格を傷つけ、評価をおとしめるような、性的な言語表現や視覚表現
d 相手の望まない女らしさ・男らしさや性役割を強制する言動
e 相手の望まないつきまといの言動(いわゆるストーカー行為)

(2)“いじめ”の事例
“いじめ”は、以下のような言動をさします。
a 冷やかしやからかい、悪口や脅かし文句など嫌なことを言われる
b 仲間はずれや集団による無視をされる
c ぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする
d 金品をたかられる
e 金品などを隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする
f 嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする
g メールやネット(掲示板、LINE、X(旧Twitter)、Instagram、Facebookなど)への書き込みなど、誹謗中傷や嫌なことをされる

(3)その他の事例
先生やチューター・職員などから指導されるなかで起きるものもあります。
a 指導する者から、その立場や権限をふりかざした偏った発言や評価を受ける
b 指導する者から、人格を否定された発言を受ける
c 指導する者から、指導の場でセクシュアル・ハラスメントや“いじめ”を受ける